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警備内容の法律上の分類

 警備業とは、警備業法第2条の定義にあてはまるものを警備業務と定義づけられています。
第2条の定義:
 警備業務とは、次の各号のいずれかに該当する業務であって、他人の需要に応じて行うものをいう。
 1号  事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し防止する業務
 2号  人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
 3号  運搬中の現金、貴金属、美術品等にかかる盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
 4号 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務。
 「他人の需要に応じて行う」とは、他人との契約に基づいて他人のために行うことをいい、一般には警備契約により営利活動を行うこといいます。


<警備業>
 警備業法第2条の各号に記載された言葉では実際どの警備業務に該当するのイメージが持ち難いです。そこで具体例を挙げると、次の通りになります。
1号警備・・・
・施設常駐警備業務
 守衛等と呼ばれる、戸締り行ったり出入り口で来場者などの記録等を行う警備業務です。プールにおける監視業務も施設業務に含まれます。
・空港保安警備業務
 空港において不審物の持込などを警戒する警備業務です。
・巡回警備業務
 定期・不定期に警備がパトロールを行い異常を有無を確認する警備業務です。
・機械警備業務
 警備施設に対人センサーなどを設置して通信により遠隔地で監視を行う警備業務です。

2号警備・・・
・交通誘導警備
 道路の工事等で、車両の案内誘導を行う警備業務です。
・雑踏警備業務
 イベント会場での混雑による事故がおきないようにする警備業務です。

3号警備・・・
・貴重品運搬警備業務
 現金輸送ともよばれ、主にお金を運搬する警備業務です。
・核燃料等運搬警備業務
 原子力発電所の燃料などを運搬する警備業務です。

4号警備・・・
・身辺警護(ボディーガード)
 対象者の身体を守る警備業務です。


<警備業者>
 警備業務を行う警備業者によって不適切な業務が行われないよう、警備業法第3条にて11項目にわたる要件を定められ、要件に該当しないことを確認する認定制度が設けられています。警備業者は、公安委員会より認定をうけて業務を営んでいます。

<警備業に該当しない自家警備など>
 警備業法の第2条の各号に該当する行為であっても「他人の需要に応じて行うものをいう。」に該当しなければ警備業にあたりません。
 例:ボランティアによる学童等の見守り活動。店舗の店員等による車両の誘導行為。など。
 いわゆる自家警備と呼ばれる行為も警備業に含まれません。
 詳しくは 自家警備とは へ

警備会社のサービス へ

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