警備員の道 > 警備員とは > 警備会社の福利厚生 > 全国警備業厚生年金基金
<警備業厚生年金基金 とは?>
厚生年金保険法の規定に基づき昭和54年4月1日に設立された公法人
<事業目的>
国の厚生年金の老齢厚生年金を国に代わって運営し、国よりも厚みのある年金を支給するとともに、これに基金独自の年金や一時金を上乗せし、併せて福祉事業を行い、加入員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としている。
<主な福利内容>
・代行年金
・代行年金の内容
厚生年金の掛金の内、4.3%を国から移行し、自主運用によりより厚みのある年金が支給される。(国の老齢厚生年金より0.077%多く支給されます。)
・短期加入者にも支給
加入期間1カ月以上から、期間に見合った退職年金が支給される。
・加算給付
・加算一時金(脱退一時金)
3年以上の15年未満の加入で退職(脱退)した場合、一時金が支給される。この一時金は、企業の退職金積立の一部として利用され、勤め先の外部での積み立てであり、企業に万が一があった場合にも補償される。(基金に万が一があった場合は別ですが。)
・通算企業年金
3年以上の10年未満で60歳未満での退職し、加算一時金を年金として選択した場合、60歳から基本加算年金が支給される。
・加算年金
15年以上の長期加入者が退職をしたことを条件に、65歳から終身支給される。
・加算選択一時金
加算年金の受給要件を満たした場合、加算年金にかわり一時金で受給することを選択した場合に支給される。
・遺族一時金
脱退一時金または選択一時金の受給要件を満たした本人が死亡した時、遺族に一時金が支給される。
・福祉給付金制度
・結婚祝金
加入期間3年以上・・・5万円
加入期間2年以上・・・3万円
加入期間2年未満・・・1万円
・死亡弔慰金
加入期間5年以上・・・5万円
加入期間5年未満・・・3万円
・契約保養施設利用補助金制度
全国の契約保養施設において補助金が支給される。
・対象者
加入員、年金受給者及びその配偶者と健康保険の扶養家族
・補助金
公的施設 1泊2,000円
民間施設 1泊3,000円
・共済会生活習慣病予防健診補助金支給制度
40歳以上の基金加入員と配偶者及び在職中の年金受給者が生活習慣病予防健診を受けた場合補助金が支給される。
1人年1回を限度に、1回3,000円
・共済会労働者災害補償制度
政府労災の対象となっている基金加入員に対して、政府労災保険に上乗せして補償給付金がある。
・死亡補償金 1,000万円
・後遺障害補償金
1級 900万円 ~ 14級 10万円
・災害付帯費用(事業主に支給)
死亡 40万円
後遺障害1~3級 10万円
後遺障害4~7級 5万円
・保険料と掛金(最大のメリット)
基金加入者(従業員側)は、厚生年金と基金の両方に加入いるが、その合算額は基金に加入していない人の厚生年金保険料と同じ額となっている。
また、通常の厚生年金保険料が労使折半(同じ額)なのに対して、従業員の保険料が同じであるが、事業主の負担額が大きくなっており、これにより厚い福利厚生制度を運営しています。
・その他
その他にも福利制度があります。
詳しい条件や、支給額の算定方法等は、加入者であれば基金手帳に記載されています。
<問い合わせ先>
入会等は在籍する都道府県警備業協会に問い合わせてください。
直接の問い合わせ先は、
全国警備業厚生年金基金
〒160-0022
東京都新宿区新宿2丁目1番11号
御苑スカイビル6F
電話 03-3341-1055
fax 03-3341-1282
・公式ホームページ(外部リンク):
全国警備業厚生年金基金
http://www.nenkin-kikin.jp/kibgyo/
・法改正に伴う基金の影響について
厚生年金基金について、平成24年のAIJ投資顧問における年金資産消失事件により法改正が勧められ、今後の維持存続は不透明な状態にあります。
詳しくはブログにて、
警備員日記 > 労務費待遇関連 > 警備業厚生年金基金の継続と解散に関する財政検証
・全国警備業厚生年金基金の解散の動き
・平成28年4月 国の代行部分の将来部分を返還する「将来返上」
・平成28年7月 解散認可申請
・平成28年9月23日 解散認可
・平成28年12月28日まで 解散認可日までの結婚祝金、施設利用補助金、死亡弔慰金などについての請求を受付
・平成30年6月 解散に伴う清算(残余財産の分配)
基本年金の代行部分は国に支給義務は移転されました。
残余財産の分配金については、
「一時金」又は企業年金連合会に移換され「通算企業年金」の何れかを選択し受け取ることが出来ます。
全国警備業厚生年金基金
平成26年9月現在、172社 12,417人が加盟する確定給付型企業年金制度。
平成28年9月23日に解散した全国警備業厚生年基金の紹介です。
<警備業厚生年金基金 とは?>
厚生年金保険法の規定に基づき昭和54年4月1日に設立された公法人
<事業目的>
国の厚生年金の老齢厚生年金を国に代わって運営し、国よりも厚みのある年金を支給するとともに、これに基金独自の年金や一時金を上乗せし、併せて福祉事業を行い、加入員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としている。
<主な福利内容>
・代行年金
・代行年金の内容
厚生年金の掛金の内、4.3%を国から移行し、自主運用によりより厚みのある年金が支給される。(国の老齢厚生年金より0.077%多く支給されます。)
・短期加入者にも支給
加入期間1カ月以上から、期間に見合った退職年金が支給される。
・加算給付
・加算一時金(脱退一時金)
3年以上の15年未満の加入で退職(脱退)した場合、一時金が支給される。この一時金は、企業の退職金積立の一部として利用され、勤め先の外部での積み立てであり、企業に万が一があった場合にも補償される。(基金に万が一があった場合は別ですが。)
・通算企業年金
3年以上の10年未満で60歳未満での退職し、加算一時金を年金として選択した場合、60歳から基本加算年金が支給される。
・加算年金
15年以上の長期加入者が退職をしたことを条件に、65歳から終身支給される。
・加算選択一時金
加算年金の受給要件を満たした場合、加算年金にかわり一時金で受給することを選択した場合に支給される。
・遺族一時金
脱退一時金または選択一時金の受給要件を満たした本人が死亡した時、遺族に一時金が支給される。
・福祉給付金制度
・結婚祝金
加入期間3年以上・・・5万円
加入期間2年以上・・・3万円
加入期間2年未満・・・1万円
・死亡弔慰金
加入期間5年以上・・・5万円
加入期間5年未満・・・3万円
・契約保養施設利用補助金制度
全国の契約保養施設において補助金が支給される。
・対象者
加入員、年金受給者及びその配偶者と健康保険の扶養家族
・補助金
公的施設 1泊2,000円
民間施設 1泊3,000円
・共済会生活習慣病予防健診補助金支給制度
40歳以上の基金加入員と配偶者及び在職中の年金受給者が生活習慣病予防健診を受けた場合補助金が支給される。
1人年1回を限度に、1回3,000円
・共済会労働者災害補償制度
政府労災の対象となっている基金加入員に対して、政府労災保険に上乗せして補償給付金がある。
・死亡補償金 1,000万円
・後遺障害補償金
1級 900万円 ~ 14級 10万円
・災害付帯費用(事業主に支給)
死亡 40万円
後遺障害1~3級 10万円
後遺障害4~7級 5万円
・保険料と掛金(最大のメリット)
基金加入者(従業員側)は、厚生年金と基金の両方に加入いるが、その合算額は基金に加入していない人の厚生年金保険料と同じ額となっている。
また、通常の厚生年金保険料が労使折半(同じ額)なのに対して、従業員の保険料が同じであるが、事業主の負担額が大きくなっており、これにより厚い福利厚生制度を運営しています。
・その他
その他にも福利制度があります。
詳しい条件や、支給額の算定方法等は、加入者であれば基金手帳に記載されています。
<問い合わせ先>
入会等は在籍する都道府県警備業協会に問い合わせてください。
直接の問い合わせ先は、
全国警備業厚生年金基金
〒160-0022
東京都新宿区新宿2丁目1番11号
御苑スカイビル6F
電話 03-3341-1055
fax 03-3341-1282
・公式ホームページ(外部リンク):
全国警備業厚生年金基金
http://www.nenkin-kikin.jp/kibgyo/
・法改正に伴う基金の影響について
厚生年金基金について、平成24年のAIJ投資顧問における年金資産消失事件により法改正が勧められ、今後の維持存続は不透明な状態にあります。
詳しくはブログにて、
警備員日記 > 労務費待遇関連 > 警備業厚生年金基金の継続と解散に関する財政検証
・全国警備業厚生年金基金の解散の動き
・平成28年4月 国の代行部分の将来部分を返還する「将来返上」
・平成28年7月 解散認可申請
・平成28年9月23日 解散認可
・平成28年12月28日まで 解散認可日までの結婚祝金、施設利用補助金、死亡弔慰金などについての請求を受付
・平成30年6月 解散に伴う清算(残余財産の分配)
基本年金の代行部分は国に支給義務は移転されました。
残余財産の分配金については、
「一時金」又は企業年金連合会に移換され「通算企業年金」の何れかを選択し受け取ることが出来ます。
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