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警備員制限と法定教育

 警備員になることが出来る警備員の制限(法定要件)と、警備業法上必要となる警備員の法定教育についてです。警備員は警備業法に基づき、採用時に新任教育と年度毎に現任教育にて定められた所定の時間数の教育が必要となります。


<警備員>
 警備員は、警備業法に定める警備員の制限に該当する者を除き、所定の警備員の教育(新任教育)を受講したもが警備員となります。


<警備員の制限>
 警備業法第14条では、警備業務の適正な実施のため直接従事する警備員について次に該当するものは、警備員となってはならず(法14条第1項)、警備業者はこれらの者を警備業務に従事させてはならない旨が定められています(法14条第2項)。
18歳未満の者
・法第3条1号から7号までのいずれかに該当する者

・法3条1号 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

・同条2号 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの

・同条3号 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者

・同条4号 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

・同条5号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

・同条6号 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤中毒者

・同条7号 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの


<新任教育>
 新たに警備員として警備業務に従事するときは、警備業法に定める法定教育を受講する必要があります。
 教育は、共通となる基本教育、警備業務ごとに異なる業務別教育が必要になります。
 過去に警備業務経験がある場合や、各種資格を有する場合には教育の一部、又は全部に法定免除が認められています。

<法定教育時間数>
 警備員の法定教育時間数は2019年8月30日付にて、警備業法施行規則等の一部改正により教育時間数が変更されました。
 詳しくは、警備員の教育時間数の変更(新旧比較表)をご確認下さい。

 基本教育
・ 警備業務実施の基本原則に関すること。
・ 警備員の資質の向上に関すること。
・ 警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
 (警備員教育内容:警備員に役立つ法律・暴対法の禁止行為・個人情報保護に関する必要知識・個人情報の問い合わせ 対応例)
・ 事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置に関すること。
 (警備員教育内容:負傷者の搬送・回復体位・心肺蘇生法の手順・応急手当の目的と普及率・救急車の到着時間と蘇生率・警察機関への通報・火災避難の逃げ遅れについて(一酸化中毒の恐怖))
・ 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関すること。
 (警備員教育内容:警戒杖 構え・警戒杖 本手打ち・警戒杖 逆手打ち・護身術 徒手技・特殊警戒棒 使い方・警戒棒 構え・警戒棒 中段打ち・警戒棒 下段打ち・警戒棒 両手による打撃)

 業務別教育
警備業務の区分 教育事項
1号の警備
(機械警備
を除く。)
イ 警備業務対象施設における人又は車両等の出入の管理の方法に関すること。
ロ 巡回の方法に関すること。
 (警備員教育内容:施錠の方法・鍵の取扱い)(警備員護身用具:マグライトの使用方法)
ハ 警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法に関すること。
 (実際の教育内容:消火栓 使い方・消火器 使い方)
ニ 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関すること。
ホ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
 (実際の教育内容:さすまた 使い方 基本編・刺又 使い方 取り押さえ・刺又 使用方法 離脱と反撃)
2号警備 イ 当該警備業務を適正に実施するため必要な道路交通関係法令に関すること。
ロ 車両及び歩行者の誘導の方法に関すること。
ハ 人又は車両の雑踏する場所における雑踏の整理の方法に関すること。
ニ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。
ホ 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生に際してとるべき措置に関すること。
ヘ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
3号警備 イ 運搬に使用する車両等の構造及び設備に関すること。
 (警備員の資機材:現金輸送車の構造)
ロ 車両等による伴走及び運搬中における周囲の見張りの方法に関すること。
ハ 運搬に係る現金、貴金属、美術品等の積卸しに際しての警戒の方法に関すること。
ニ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。
 (警備員教育内容:防犯カラーボールの投げ方・使い方)
ホ 運搬中における盗難等の事故の発生に際してとるべき措置に関すること。
ヘ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
4号警備 イ 人の身辺における警戒に係る警戒位置その他警戒の方法に関すること。
ロ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。
ハ 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関すること。
ニ 人の身体に対する危害の発生を防止するためにとるべき避難等の措置に関すること。
ホ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
機械警備 イ 当該機械警備業務を実施するために使用する警備業務用機械装置の機能に関すること。
ロ 警備業務用機械装置による警戒及び指令の方法に関すること。
ハ 指令業務に従事する警備員と現場に向かう警備員との間の連絡の方法に関すること。
ニ 基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における不審者又は不審な物件の発見その他現場における事実の確認の方法に関すること。
ホ その他当該機械警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。

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