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救命講習会受講に伴う警備員教育時間への算入

 消防署、日本赤十字社等が行う普通救命講習、応急手当等に関する教育は、一定の条件により警備業法上の警備員の法定教育時間数に算入できます。

 消防署の救急救命士、応急手当普及員、日本赤十字社の職員等が講師として実施する各種救命に関する教育内容は、業務上とても有益な講習です。
 しかし、単純には警備業法に定める法定教育に関して教育者が要件「警備員教育を行う者等を定める規程(平成8年国家公安委員会告示第21号)」を満たさないため、法定教育内に実施することが困難ですが、警察庁内の通達を準用することで法定教育に算入することができます。

・法定教育に算入できる教育内容
 基本及び業務別教育の内、実地教育を除き、警備業法施行規則第38条に定める内容で教育計画書に記載された教育計画に基づく教育内容。

・教育者の要件
 教育計画に定めた教育内容に関する高度な専門的知識及び技能を有する者を、招く等して実施する場合。
 (通達内の要件:招聘し、警備業者が使用し、又は管理する施設において実施する。)

・教育実施上の留意事項
 警備業者が自らの責任において実施出来る範囲。
 管理人の私感による範囲とは、
 警備業者(当該区分に選任された警備員指導教育責任者)又はその代理として委任できる者の立会による実施確認。受講証明書等による受講の確認等により、講習実施及び警備員が講習の受講にあたり、警備業者主体によるものであること。
 単に消防等が定期的に実施する講習会に個人が申込等して受講したものは、範囲に当てはまらない。また、教育者の要件部分でもこれを満たさないことから算入できないと解される。

・この他(管理人の経験)
 部外実施教育に関する法定教育時間数の参入については、平成18年以前の公安委員会の立入調査に際して、その趣旨から適正な警備業務実施に有効な教育であると言葉を貰ったうえで、警備業法上消防署による救命講習は救急救急救命士等が「警備員教育を行う者等を定める規程」を充たしていないため、法定教育外で実施するように指摘を受けたことがあります。
 平成18年の通達による取扱いについて、最終的な判断は事前に所轄警察署の生活安全企画課に確認下さい。
 なお、本掲載内容はセキュリティタイム平成25年7月号内にQ&Aとして詳しく紹介されています。ぜひ、ご確認下さい。


・根拠法令など
「警備業法の一部を改正する法律等の施行に伴う「警備業法等の解釈運用基準について」の一部改正について(通達)」  (平成18年5月31日 警察庁丙生企発第50号)
 >第19 警備業者等の責務(法第21条関係)
  >3 部外実施教育の取扱い
以下、通達文内より引用開始
 警備業者は、その責任において警備員教育を実施しなければならないが、そのすべてを自ら又はその従業者により行うことまでは要せず、その責任において実施するものであり、法及び府令に定めるところに反しない範囲で、その者又はその従業者以外の者がその警備員に対して行う教育を警備員教育の一部と認め、教育時間数に算入することができる。

(2) 警備員教育の教育時間数への算入が認められる教育を行う警備業者又はその従業者以外の者の範囲
 警備業務について高度な専門的知識及び技能を有する部外の講師等を招聘し、警備業者が使用し、又は管理する施設において実施する部外実施教育については、その教育事項等が府令第38条の定めるところに適合し、かつ、警備業者が、その指導教育責任者が作成する教育計画書に記載する教育計画に基づき、警備員の知識及び能力の水準に照らし適切かつ効果的に実施するものであれば、警備員教育の教育時間数への算入を認めるものとする。
引用終了

参考資料(引用元):
警察庁 > 警備業法の一部を改正する法律等の施行に伴う「警備業法等の解釈運用基準について」の一部改正について(通達)

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