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暴対法の禁止行為

 暴力団関係者等、世の中の怖い人が警備施設でトラブルをおこした場合や、不当な要求が有った場合には、通常の警備業務の対処で用いる刑法の他、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づき知識が後の事後処理に役立つ場合があります。
 不当な要求行為は、大きな警備施設でなくても、職員の少ない小さな信用金庫や郵便局等でもいつ起こるかわかりません。警備員が現場に臨場した場合にそなえ、禁止行為を確認しておきます。

 暴力団関係者やその他の怖い人たちの不当要求のために「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(略称、暴対法)が平成3年より制定されています。

 警備員の教育は、既存の教本内容にこだわりすぎているため、現在の教育では暴対法に関する教育はほとんどおこなわれいません。

 しかし、有事の時(不当な要求を行っている現場)に警備員が同席した場合や、対処を行う場合に、暴対法で禁じている行為を見とめれば、重要な目撃証言ともなるため、事前に内容を把握しておくことが大切です。

 通常は、不退去罪や、恐喝・強要罪等による刑法による対処で十分ですが、相手が暴力団関係者であった場合に備え、暴対法の抵触行為がなかったかについても記録しておきましょう。


暴対法で禁止されている21の行為
・口止め料を要求する行為
・寄付金を賛助金等を要求する行為
・下請参入等を要求する行為
・縄張り内の営業者に対して「みかじめ料」を要求する行為
・縄張り内の営業者に対して用心棒代等を要求する行為
・利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為
・不当な方法で債権を取り立てる行為
・借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
・不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為
・不当な信用取引を要求する行為
・不当な株式の買取り等を要求する行為
・不当な地上げをする行為
・土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為
・交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
・商品の欠陥等を口実に損害賠償等を要求する行為
以下、行政が対象の時の禁止行為
・許認可等をすることを要求する行為
・許認可等をしないことを要求する行為
・公共工事の入札に参加させることを要求する行為
・公共工事の入札に参加させないことを要求する行為
・公共工事の契約の相手方としないことを要求する行為
・公共工事の契約の相手に対する指導等を要求する行為

 事前に警備先の不当要求防止責任者と協議し、実際の事案発生時にはどこでだれがどこで対応するかと確認しておくと、慌てることなく対応ができます。突然事案が発生しても慌てないことが大切です。慌てると付け入る隙を見せることになります。

困った時は、外部リンク>
財団法人 暴力団追放運動推進都民センター
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