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警備員に役立つ法律

 警備業法をはじめ、警備員に必要な法律知識は多岐にわたります。
 警備員が警備現場で業務を行うときには、任意の協力や警備施設管理権を行使して業務を遂行するのですが、中には任意の協力はもちろん施設管理権だけでは対処が出来ないことも多いです。警察は、民事不介入の原則のもと、刑事事件のみ対応します。そんな厄介な警備現場のために、警備員にとって役立つ法律の一部について紹介します。

・刑法第130条前段 住居侵入
 施設警備において、泥棒などの不法侵入者に対する警察機関への通報を行う根拠となります。実際に金銭的に被害がなくても、侵入した時点で刑法が適用されるため警察への要請が出来ます。

・刑法第130条後段 不退去
 出入管理業務等で、入出する資格がないものが引き取らない場合に警察機関への通報を行う根拠となります。
 単純に、施設を閉鎖する時にいつまでも帰らない利用者がいる場合もありますが、主に利用する場面としては、怖い人が無茶な要求等をしようと受付から帰らないとき等に、警察が介入する根拠として使用します。
 怖い人に対して使用する場合には、事前に警察に相談しておいた方がスムーズな対応が期待できます。

・刑法第133条 信書開封
 警備施設で郵便物が荒らされたときに利用します。郵便物が盗まれば窃盗等のなりますが、内容を無断で見ただけで破壊や窃盗がない場合です。

・刑法第199条 殺人 刑法第204条 傷害 刑法第208条 暴行
 まさに、刑事事件があった場合です。犯罪行為は明らかですので補足は致しません。

・刑法第208条の3 凶器準備集合及び結集
 警備先の駐車場等に危険な人が集合した場合ですが、実際の警備現場で適用は難しく、不退去等で警察からの協力をえる場合がほんどです。

・刑法第220条 逮捕及び監禁
 不法な逮捕監禁行為があったときです。
 しかし、警備員が知るべき内容としては、警備員が現行犯逮捕を実施した場合に警察への引き渡しの間、その犯人の取り扱いを間違えると監禁行為と解されることがあるため、警備員(警備会社)の自衛のために必要な知識です。

・刑法第222条 脅迫
 言葉による威圧が有った場合に該当しますが、発言内容が明らかなものでないと、警察への通報を行う根拠になりません。
 世間の怖い人が無茶な要求等を行う場合は、発言内容が脅迫に当らないよう考えて発言しています。わけのわからない人の対処のときのみに使用します。

・刑法第223条 強要
 相手を脅して、なんらかの行為をさせることです。結果、行為がなくても強要罪未遂が成立します。
 
・刑法第233条 偽計業務妨害
 風説(デマ)等を流すことにより、信用を貶めるなどをして間接的に業務を妨害する行為です。
 警備施設に対する営業妨害行為として行動が有った場合に使用されます。

・刑法第234条 威力業務妨害
 直接的威力を用いて業務を妨害した場合に適用されます。
警備施設に対する営業妨害行為として行動が有った場合に使用します。

・刑法第235条 窃盗
 泥棒行為です。犯罪行為は明らかですので補足は行いません

・刑法第236条 強盗・刑法第249条 恐喝
 暴力や、脅迫行為により利益をえる行為です。脅迫行為については、利益を得ない場合(利益の処分)も含まれます。
 
・刑法第252条第1項 横領・刑法第253条 業務上横領 刑法第254条 遺失物等横領
 他人の物や、会社から貸与等されている物、落し物を横領すると横領罪が適用されます。
 施設警備の室入管理等のにおいて、警備先の従業員が勝手な無許可の持出しを行為を行った場合に適用されるケースが考えられます。施設管理権の範囲で解決しない場合にのみ使用されます。最終手段ですので、使用するケースはほぼないと思います。
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