警備員の道 >警備員教育内容 > 警備計画書
警備計画書は、警備契約の締結にあたり依頼者(顧客)と警備会社がその警備内容を具体的に確認し定めたものです。
警備実施においては、警備計画書に基づき各警備員に対する警備指令書(警備指示書)を作成して警備業務を実施します。
・警備計画書
当事者となる依頼者と警備会社。また、警備の規模や内容によっては所轄警察署を交えた打ち合わせの警備計画を策定します。
警備計画書についてはその法定要件を書面で交付することが定められいるにすぎず、見積書その他事前公布書類を含めて明記するすることでこれにかえることが出来とされています。
警備業法の法定要件(警備業法第19条)は、「契約締結前」及び「契約締結時」に関する交付を定めています。
警備計画書は法定書類ではありませんが、警備契約書に添付すことが望ましいとされています。
・警備計画書の主な構成
警備計画書は、19条の法定要件の明記と各社のノウハウが組み込まれ作成されています。
多くの警備業務で共通となる基本部分、個別案件毎にことなる部分とで構成され、警備業務に合わせて図面等で内容を補完して作成されます。
・基本部分
警備対象施設・警備の実施業者・警備委託時間・警備の種別・警備の目的が明記さされた部分。
・個別部分
具体的な警備対応方針
鍵の受領(複製)
警備業務時の服装(制服・私服)
使用する護身用具の種類
保安用資機材の種類と設置場所
誘導ルート・制限区域等の図面
防犯装置の機能(オートロック・遠隔操作等)
機械警備(ローカールシステムを含む)装置のセンサー設置図面。
待機場所からのアプローチルートの地図
緊急時の連絡体系表
緊急時の対応内容 等
・根拠法令
「契約締結前」及び「契約締結時」への記載が必要となる法律上の条文です。警備計画書はこれら書類の一部を担うこともあり内容を網羅。又は、補足する資料として添付されることがあります。
警備業法の本文に明記されている「内閣府令」とは、警備業法施行規則を指します。
・警備業法
(書面の交付)
第19条 警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2 警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。
1.警備業務の内容として内閣府令で定める事項
2.警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
3.前号の金銭の支払の時期及び方法
4.警備業務を行う期間
5.契約の解除に関する事項
6.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 警備業者は、前2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該警備業務の依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該警備業者は、当該書面を交付したものとみなす。
・警備業法施行規則
(書面の交付)
第三十三条 法第十九条第一項 の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の概要について記載した書面には、当該契約に係る次の事項を明記しなければならない。
一 法第二条第一項第一号 の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、次に掲げる事項
イ 警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
ロ 警備業務を行う日及び時間帯
ハ 警備業務対象施設の名称及び所在地
ニ 警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
ホ 警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
ヘ 警備業務に従事させる警備員が用いる服装
ト 警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
チ 警備業務対象施設の鍵の管理に関する事項
リ 警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置
ヌ 報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
ル 警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
ヲ ルの金銭の支払の時期及び方法
ワ 警備業務を行う期間
カ 警備業務の再委託に関する事項
ヨ 免責に関する事項
タ 損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
レ 契約の更新に関する事項
ソ 契約の変更に関する事項
ツ 契約の解除に関する事項
ネ 警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
ナ 特約があるときは、その内容
二 法第二条第一項第二号 の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
イ 警備業務を行うこととする場所
ロ 警備業務を行うこととする場所における負傷等の事故発生時の措置
ハ 前号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
三 法第二条第一項第三号 の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
イ 運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするもの
ロ 警備業務を行う路程
ハ 二以上の車両を使用して警備業務を行うときは、これらの車両の車列の編成
ニ 運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするものの管理に関する事項
ホ 運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするものに係る盗難等の事故発生時の措置
ヘ 第一号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
四 法第二条第一項第四号 の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
イ 警備業務の対象となる者の氏名及び住所又は居所
ロ 警備業務の対象となる者に対する危害が発生するおそれがあり、又は発生したときの措置
ハ 第一号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
五 機械警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
イ 基地局及び待機所の所在地
ロ 盗難等の事故の発生に関する情報を感知する機器の設置場所及び種類その他警備業務用機械装置の概要
ハ 待機所から警備業務対象施設までの路程(当該路程を記載することが困難な事情があるときは、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間)
ニ 送信機器の維持管理の方法
ホ 第一号イからナまでに掲げる事項
第三十四条 法第十九条第二項第一号 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第二条第一項第一号 の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまでに掲げる事項
二 法第二条第一項第二号 の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第二号イ及びロに掲げる事項
三 法第二条第一項第三号 の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第三号イからホまでに掲げる事項
四 法第二条第一項第四号 の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第四号イ及びロに掲げる事項
五 機械警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまで及び同項第五号イからニまでに掲げる事項
2 法第十九条第二項第六号 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 契約の締結年月日
二 前条第一項第一号カからソまで、ネ及びナに掲げる事項
第三十五条 法第十九条第一項 及び第二項 の書面を警備業務の依頼者に交付する場合は、警備業務の依頼者に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の警備業務の依頼者が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
警備計画書
警備契約の締結にあたり、契約内容に基づく警備の基本方針。具体的な内容を定めたものが警備計画書です。
警備計画書は、警備契約の締結にあたり依頼者(顧客)と警備会社がその警備内容を具体的に確認し定めたものです。
警備実施においては、警備計画書に基づき各警備員に対する警備指令書(警備指示書)を作成して警備業務を実施します。
・警備計画書
当事者となる依頼者と警備会社。また、警備の規模や内容によっては所轄警察署を交えた打ち合わせの警備計画を策定します。
警備計画書についてはその法定要件を書面で交付することが定められいるにすぎず、見積書その他事前公布書類を含めて明記するすることでこれにかえることが出来とされています。
警備業法の法定要件(警備業法第19条)は、「契約締結前」及び「契約締結時」に関する交付を定めています。
警備計画書は法定書類ではありませんが、警備契約書に添付すことが望ましいとされています。
・警備計画書の主な構成
警備計画書は、19条の法定要件の明記と各社のノウハウが組み込まれ作成されています。
多くの警備業務で共通となる基本部分、個別案件毎にことなる部分とで構成され、警備業務に合わせて図面等で内容を補完して作成されます。
・基本部分
警備対象施設・警備の実施業者・警備委託時間・警備の種別・警備の目的が明記さされた部分。
・個別部分
具体的な警備対応方針
鍵の受領(複製)
警備業務時の服装(制服・私服)
使用する護身用具の種類
保安用資機材の種類と設置場所
誘導ルート・制限区域等の図面
防犯装置の機能(オートロック・遠隔操作等)
機械警備(ローカールシステムを含む)装置のセンサー設置図面。
待機場所からのアプローチルートの地図
緊急時の連絡体系表
緊急時の対応内容 等
・根拠法令
「契約締結前」及び「契約締結時」への記載が必要となる法律上の条文です。警備計画書はこれら書類の一部を担うこともあり内容を網羅。又は、補足する資料として添付されることがあります。
警備業法の本文に明記されている「内閣府令」とは、警備業法施行規則を指します。
・警備業法
(書面の交付)
第19条 警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2 警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。
1.警備業務の内容として内閣府令で定める事項
2.警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
3.前号の金銭の支払の時期及び方法
4.警備業務を行う期間
5.契約の解除に関する事項
6.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 警備業者は、前2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該警備業務の依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該警備業者は、当該書面を交付したものとみなす。
・警備業法施行規則
(書面の交付)
第三十三条 法第十九条第一項 の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の概要について記載した書面には、当該契約に係る次の事項を明記しなければならない。
一 法第二条第一項第一号 の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、次に掲げる事項
イ 警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
ロ 警備業務を行う日及び時間帯
ハ 警備業務対象施設の名称及び所在地
ニ 警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
ホ 警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
ヘ 警備業務に従事させる警備員が用いる服装
ト 警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
チ 警備業務対象施設の鍵の管理に関する事項
リ 警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置
ヌ 報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
ル 警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
ヲ ルの金銭の支払の時期及び方法
ワ 警備業務を行う期間
カ 警備業務の再委託に関する事項
ヨ 免責に関する事項
タ 損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
レ 契約の更新に関する事項
ソ 契約の変更に関する事項
ツ 契約の解除に関する事項
ネ 警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
ナ 特約があるときは、その内容
二 法第二条第一項第二号 の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
イ 警備業務を行うこととする場所
ロ 警備業務を行うこととする場所における負傷等の事故発生時の措置
ハ 前号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
三 法第二条第一項第三号 の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
イ 運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするもの
ロ 警備業務を行う路程
ハ 二以上の車両を使用して警備業務を行うときは、これらの車両の車列の編成
ニ 運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするものの管理に関する事項
ホ 運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするものに係る盗難等の事故発生時の措置
ヘ 第一号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
四 法第二条第一項第四号 の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
イ 警備業務の対象となる者の氏名及び住所又は居所
ロ 警備業務の対象となる者に対する危害が発生するおそれがあり、又は発生したときの措置
ハ 第一号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
五 機械警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
イ 基地局及び待機所の所在地
ロ 盗難等の事故の発生に関する情報を感知する機器の設置場所及び種類その他警備業務用機械装置の概要
ハ 待機所から警備業務対象施設までの路程(当該路程を記載することが困難な事情があるときは、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間)
ニ 送信機器の維持管理の方法
ホ 第一号イからナまでに掲げる事項
第三十四条 法第十九条第二項第一号 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第二条第一項第一号 の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまでに掲げる事項
二 法第二条第一項第二号 の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第二号イ及びロに掲げる事項
三 法第二条第一項第三号 の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第三号イからホまでに掲げる事項
四 法第二条第一項第四号 の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第四号イ及びロに掲げる事項
五 機械警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまで及び同項第五号イからニまでに掲げる事項
2 法第十九条第二項第六号 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 契約の締結年月日
二 前条第一項第一号カからソまで、ネ及びナに掲げる事項
第三十五条 法第十九条第一項 及び第二項 の書面を警備業務の依頼者に交付する場合は、警備業務の依頼者に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の警備業務の依頼者が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。