警備業務が適正に実施されるよう 法律上で決められた検定資格者警備員の配置基準です。 |
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| 警備員の道 > 警備員資格検定 > 警備員検定資格配置基準 | |||||||||||||||||||
<法律上の配置義務> 警備業法の関係規則、「警備員等の検定等に関する規則」に(以下、規則)業務毎にその検定合格警備員の配置基準が示され、義務化されています。 <警備員等の検定等に関する規則> 第2条 特定の種別の警備業務の実施基準 警備業者は、下表の警備業務を行うときは、下表の左欄に掲げる種別に応じ、同表の右欄掲げる人数の警備員を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。 第3条 合格証明書の携帯等 警備業者は、規則2条の表の左欄に掲げる警備業務を行うときは、検定合格警備員が当該警備業務に従事している間は、当該検定合格警備員に、当該警備業務の種別に係る合格証明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。
<検定合格警備員配置義務の動向> 警備員の有資格者(検定合格者)の配置義務については、このページを作成した現在(平成22年11月)もその法改正のまっただ中にあり、その配置義務が日ごとに拡大されてます。 大きな動向として、 平成16年 改正警備業法施行による配置義務化(空港・施設・交通・核燃料・貴重品) 平成21年6月 雑踏警備業務2級の配置義務化 平成22年6月 雑踏警備業務1級の配置義務化 また、新たな法改正として施設警備業務検定資格者の配置義務の拡大と、保安警備業務の検定資格の新設が検討されています。 最新の動向は、ブログの警備員日記にて紹介しています。 ブログのリンク:警備員日記 http://keibinn.blog.fc2.com/ |
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